売買用物件の法適合検査(遵法性調査)の手続きをサポート致します。
「次のような場合にご利用下さい」
○検査済証と図面の無い建物を売買する際に
平成26年7月
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」より抜粋
・依頼者 :建築物の所有者又はその承諾を得た建築物の購入予定者、これらの代理者で調査者に法適合状況調査を依頼する者。なお、代理者としては、依頼者に代わって図面等の調査資料を準備する建築士が含まれる。
上記のガイドラインの趣旨に沿って、復元図を作成した建築士が審査機関への法適合検査手続をサポートします。
〇具体的なサポート内容〇
復元図の作成
まずは復元図を作成します。売買用物件は審査機関によっては意匠図と設備図からの準備で法適合検査が可能な場合があります。ご希望があれば構造復元にも対応しますのでご要望ください。
折衝
法適合検査について、審査機関との折衝を行います。
資料提出
復元図や台帳記載事項証明等の資料を審査機関へ提出します。
検査立ち合い
審査機関による検査に立ち会います。
アドバイス
建物が適法化するようにアドバイスを行います。現状で違法となってしまっている部分がある場合や、新たにテナントを募集するような場合に有効です。
※審査機関への法適合検査料お支払は依頼者様のご負担になります。
※融資を受ける金融機関に、必要になる図面範囲について(構造も必要か)あらかじめご確認下さい。
※審査機関とのご契約と検査日時調整については依頼者様で行って下さい。
Q1 相談したいのですが、どのようにすればよいでしょうか?
A1 まずは電話又はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談下さい。
Q2 遠方からも依頼できますか?
A2 遠方からのご依頼も対応しておりますが、東京、埼玉、千葉、神奈川以外の地域からのご依頼で、現地に赴く必要がある場合は、往復の交通費が別途かかりますのでご了承下さい。又、宿泊を要する場合には宿泊費もかかりますのでご了承下さい。尚、業務報酬を割り増しさせていただく場合もあります。
Q3 法適合検査の結果は検査済証の代わりになりますか?
A3 代わりには成りませんが、検査済証の無い売買物件については金融機関から遵法性を求められることがあります。
Q4 料金がいくらになるのか詳しく知りたいので、見積りしてもらえますか?
A4 ご依頼されるのを前提に、お見積り致しますのでその旨ご連絡下さい。
Q5 依頼者が売主の場合、又は買主の場合でも対応してもらえますか?
A5 ご依頼者様が売主、買主のどちらでも対応します。
Q6 図面が全く無いのですが、全ての図面を揃えなくても法適合検査に進めますか?
A6 担当する審査機関によっては、意匠図と設備図の用意から法適合検査を受けられる場合があります。融資を行う金融機関にも、どこまでの法適合検査を求めるか確認しておかれると良いと思います。
Q7 審査機関への手続きは依頼者側で行う予定ですが、それでも良いですか?
A7 ご依頼者様の方で手続を行われても構いませんので、臨機応変に対応します。
1.お問い合わせ
電話、お問い合わせフォーム、メールなどでお気軽にご相談下さい。 その際に建物の詳細をお聞かせ下さい。(建設地、物件用途、構造、延床面積、階数、新築後の増改築の有無、建築年、変更後の用途など。)又、確認済証、申請図、竣工図、検査済証、台帳記載事項証明書などの入手資料の有無もお聞かせ下さい。
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2.お見積もり
お見積もりをします。内容をご確認下さい。
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3.ご契約
ご希望条件やご依頼内容をお互いに確認し、同意いただけましたら、ご契約します。この際に着手金のお支払いをお願い致します。
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4.業務開始
図面復元業務を開始します。
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5.業務完了
図面復元業務を完了しました。この際に中間金のお支払いをお願い致します。
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6.審査機関による検査
審査機関による検査に立ち会います。
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7.報告書の受領
検査後、審査機関から報告書が提出されます。この際に残金のお支払いをお願い致します。
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8.アフターフォロー
ご依頼していただいた物件について、アフターフォロー致します。
売買物件法適合検査手続サポートのお問い合わせ、ご相談、ご質問、お見積り、お申し込みなど、お気軽にご連絡下さい。
平日 9:00-18:00
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