今年4月1日より、建築基準法が改正されます。4号特例が廃止され、新2号建築物と新3号建築物が新設されます。更に、今年4月1日より、平成26年7月「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」が廃止され、現況調査ガイドラインが設けられます。どちらの改正も大きな影響がありそうです。それではまた次回に続きます。
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