本日より、特殊建築物定期調査サービスを始めました。
特殊建築物定期調査とは、建築基準法第12条第1項で定められている制度です。 劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような建物を、特殊建築物と言います。)で、特定行政庁が指定するものの所有者様又は管理者様は、定期的に、一級建築士などの有資格者による調査を実施し、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
多数の人が利用する建物は、万が一、有事が発生した際には大事故につながる可能性があるので、常日頃の維持管理が欠かせないため、定期調査を行う必要があります。
特殊建築物定期調査のご依頼は、是非弊社へお願いします。
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